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資格認定 規約

「認定ファシリテーター」、「認定アソシエイトプレゼン講師」および
「認定エキスパートプレゼン講師」資格認定 規約

本規約は、一般社団法人アルバ・エデュ(以下「当法人」という。)が「認定ファシリテーター」「 認定アソシエイトプレゼン講師」「認定エキスパートプレゼン講師」の認定をするにあたり、以下の通り定めます。


第1条(資格の内容)

1 「認定ファシリテーター」は、当法人または「認定プレゼン講師」が実施するワークショップやモデル授業(以下「授業活動」という)において、運営のサポート役を行うことができます。
2 「認定アソシエイトプレゼン講師」は、当法人が行う保育園・幼稚園・小学校向けのモデル授業において、講師として活動することができます。
ファシリテーター資格を取得している場合は、減免措置があります。
3 「認定エキスパートプレゼン講師」は、当法人が提供する授業活動のプログラムを講師として自ら実践し、活動することができます。「認定アソシエイトプレゼン講師」資格取得が受講条件となります。当法人が行う保育園・幼稚園・小学校向けのモデル授業に加えて、中高生向けに授業を行えます。

第2条(資格取得の条件)

1 当法人が行う養成講座を受講し、ファシリテーター審査、または模擬授業審査に合格することが必要です(「認定ファシリテーター」は、模擬授業審査はありません)。受講が必要な講座数等は、当法人のウェブサイトに掲載しているとおりです。また、資格の認定にあたっては、本規約の遵守を誓約することが必要です。
2 ファシリテーター審査、模擬授業審査で不合格となった場合は該当科目を再受講し、再審査を受けることができます。また合格となった場合でも、後日、再受講を希望する場合は、選択した科目を開講時に再受講することができます。
「認定ファシリテーター」は5,000円(税込)、「認定アソシエイトプレゼン講師」「認定エキスパートプレゼン講師」は1科目あたり9,800円(税込)の別途料金が発生します。

第3条(認定資格の有効期間)

1 「認定ファシリテーター」「認定アソシエイトプレゼン講師」「認定エキスパートプレゼン講師」およびの認定資格の有効期間は1年とします。
2 「認定アソシエイトプレゼン講師」「認定エキスパートプレゼン講師」は有効期限到来前に当法人が指定する講習会(料金9,800円(税込))に参加した場合は、1年ごとに資格を更新することができます。
3 2の更新をしない場合は、「認定アソシエイトプレゼン講師」「認定エキスパートプレゼン講師」の認定資格は失効します。
4 「認定ファシリテーター」は当法人が実施する出前授業、ワークショップ、またはイベントにそれぞれ、ファシリテーターとして参加することにより資格が更新となります。1年間活動がない場合、認定資格は失効します。
5 3及び4の規定により認定資格が失効した場合、「認定ファシリテーター」「認定アソシエイトプレゼン講師」「認定エキスパートプレゼン講師」としての活動を行うことはできず、これらの肩書きを使用することもできません。

第4条(譲渡禁止)

認定資格者は、認定資格及びそれに基づく権利を第三者に譲渡することはできません。

第5条(遵守事項)

1 各資格共通
① 名刺・パンフレット等に記載する肩書きは、当法人が定めたものを使用してください。
② 当法人の活動に参加する際には、当法人が指定するものを使用してください。
③ 当法人の活動に関する当法人からの指導、指示に従ってください。
④ 授業活動・ファシリテーション活動により得られる受講生の個人情報は当法人のプライバシーポリシーに従い適切に管理し、漏洩しないようにしてください。
2 「認定ファシリテーター」向け
① 授業活動の講師を行わないでください。
② 実施するファシリテーション活動は、当法人の指導要領に従い、当法人が求める品質を確保してください。
3  「認定アソシエイトプレゼン講師」向け
① モデル授業活動では、当法人の指定のスライドやワークシート以外の教材を使用しないでください。
② 実施する授業活動は、当法人の指導要領に従い、当法人が求める品質を確保してください。
③ 授業活動の実施においては、学校および付帯する施設において受講生の安全を確保するよう十分に注意してください。
4 「認定エキスパートプレゼン講師」
① 実施する授業活動の名称または内容は当法人が指定したもの、または当法人と協議の上定めたものを使用してください。
② 実施する授業活動は、当法人の指導要領に従い、当法人が求める品質を確保してください。
③ 授業活動の実施においては、会場の設備や運営等において受講生の安全を確保するよう十分に注意してください。
授業活動を実施するときは、募集開始または実施の1か月前までに当法人に実施スケジュールを所定の書式にて報告し、各プログラム終了後から1か月以内に活動内容を所定の書式にて報告してください。

第6条(プログラム等の知的財産権)

1 資格認定にあたり提供するプログラムに含まれるスライド、レジュメ、シナリオ、ワークシート等の著作物(以下「本著作物」という。)に関する著作権は当法人に帰属し、これを侵害する以下の行為を禁じます。
① 本著作物等の内容を自己又は第三者の名をもって公衆に送信する行為
② 本著作物等の内容を引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為
③ 本著作物等を複製・改変等する行為
2 その他当法人の活動、プログラム等に関する知的財産権は全て当法人に帰属し、これを侵害する行為を禁じます。

第7条(秘密保持)

1 当法人が開示した技術上、営業上その他の事業情報(ノウハウ等)は秘密として扱うものとし、これらの情報を当法人の活動以外で使用し、または第三者に開示することを禁じます。
2 認定資格者は、資格の失効後も前項の義務を負うものとします。

第8条(競業避止)

1 認定資格者は、当法人の活動と競合または類似した活動を行うことはできません。
2 認定資格の失効後3年間は、当法人の活動と競合または類似した活動を行うことはできません。

第9条(資格の失効)

各認定資格者が下記のいずれかの事由に該当した場合は、認定資格は失効します。
① 当法人の有する著作権その他の知的財産権を侵害したとき
② 当法人の名誉、信用を傷つけ、また、当法人の活動を妨害する行為をしたとき
③ 当法人の活動と競合、類似する活動を行ったとき
④ 実施した授業活動について当法人が求める品質を維持できていないと当法人が認め、指導しても改善が見られないとき
⑤ 本規約または法令に違反したとき

第10条(活動のサポート)

各認定者が活動を行うにあたり当法人に相談をしたいときは、下記のサポート窓口までご連絡ください。


support@alba-edu.org

第11条(ワークショップ等の実施についての責任)

認定資格者が実施する授業活動において受講生との間で生じたトラブルは、認定資格者が対処することとし、受講生及び第三者に生じた損害については認定資格者が責任を負うものとします。当法人は、当法人の責に帰すべき事由がない限り、責任を負うことはありません。

第12条(規約の変更)

当法人が必要と判断した場合には、いつでも本規約を変更することができます。変更内容については、当法人のウェブサイトにおいて公表し、公表された時点で効力を発生し、変更後の規約が適用されます。

第13条(協議)

本規約の解釈について疑義が生じた場合、または、本規約に定めのない事項があった場合については、誠実に協議し、円滑に解決を図るものとします。

第14条(管轄裁判所)

本規約を巡る一切の紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

第15条(お問い合わせ)

本規約に関するお問い合わせにつきましては、下記まで電子メールにて行ってください。


support@alba-edu.org


一般社団法人 アルバ・エデュ

〒112-0013 東京都文京区音羽1-17-11 花和ビル308
TEL: (03)5981-9271