定款

一般社団法人アルバ・エデュ定款

  

第1章 総則  

  

(名称 

第1条 当法人は、一般社団法人アルバ・エデュと称する。  

  

(主たる事務所 

第2条 当法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。  

 当法人は、社員総会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。  

  

(目的)  

第3条 当法人は、プレゼンテーションをはじめとするグローバル人材に必要なコミュニケー 

ション能力の向上を促進する活動を行い、もって日本の次世代育成に寄与することを目的と 

し、その目的に資するため、次の事業を行う。  

(1) コミュニケーション能力の向上に関する検定の実施・資格付与  

(2) プレゼンテーション及びグローバル人材育成の講座・セミナーの開催・受託  

(3) プレゼンテーション及びグローバル人材育成に関するワークショップや、職業現場見 

学・体験活動などキャリア教育に関するワークショップの実施  

(4) グローバル人材育成に関する相談・助言業務  

(5) 教育業界に関する調査・資料収集  

(6) コミュニケーション能力の向上に関するキャンペーン等の実施  

(7) プレゼンテーション及びグローバル人材育成に関する表彰・コンクール  

(8) プレゼンテーション及びグローバル人材育成に関する競技会や主催公演の開催  

(9) プレゼンテーション及びグローバル人材育成を通じてのコミュニケーション促進に関す 

る業務  

(10)プレゼンテーション及びグローバル人材育成に関する会報・書籍等の出版  

(11)プレゼンテーション及びグローバル人材育成に関するウェブ・ITサービスの実施  

(12)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業  

 

  

(公告)  

第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によっ 

て電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載するにより行う。  

  

第2章 会員  

  

(入会 

第5条 当法人の会員は、次の2種とする。  

(1) 正会員 当法人の目的に賛同し、当法人の運営に積極的に関わるために入会した者  

(2) 賛助会員 当法人の目的に賛同し、当法人の事業を支援するために入会した者  

 前項第1項で定めた正会員をもって、一般社団及び一般財団法人に関する法律(以下「一 

般法人法」という。)上の社員とする。  

 当法人の会員として入会しようとする者は、社員総会において別に定めるところにより申 

し込み、代表理事の承認を受けなければならない。  

  

(経費等の負担)  

第6条 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。  

  

(退会)    

第7条 会員は、社員総会において別に定めるところにより届け出ることにより、任意に退会 

することができる。ただし、やむを得ない事由があるときをのぞいて、正会員は3か月以上 

前、その他の会員は1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。  

  

(除名)  

第8条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、一般法人法第49条第2項に定める 

社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。  

(1) 本定款その他の規則に違反したとき。  

(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。  

(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。  

 

  

(会員の資格喪失)  

第9条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。  

(1) 退会したとき。  

(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。  

(3) 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。  

(4) 継続して1年以上会費を滞納したとき。  

(5) 除名されたとき。  

(6) 総正会員の同意があったとき。  

  

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)  

第10条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての 

権利を失い、義務を逃れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。 

ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。  

 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費は、これを返還しない。  

  

第3章 社員総会  

  

(種別及び開催 

第11条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事 

業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。  

  

(構成 

第12条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。  

  

(招集)  

第13条 社員総会の招集は、理事会がこれを決定し、代表理事が招集する。  

 総正会員の議決権の5分の1以下を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的で 

ある事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。  

 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各正会員に対して発する。  

 

  

(議決権)  

第14条 各正会員は、各1個の議決権を有する。  

  

(議長)  

第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、副代 

表理事を議長とする。  

  

(決議の方法 

第16条 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議 

決権の過半数を有する正会員が出席し、出席正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。  

 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として、総正会員の半数以上であって、 

総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。  

(1) 会員の除名   

(2) 定款の変更  

(3) 解散  

(4) その他法令で定めた事項  

  

(代理)  

第17条 社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任 

することができる。  

  

(決議及び報告の省略)  

第18条 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当 

該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該 

提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。  

 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事 

項を社員総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録によ 

り同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。  

  

(議事録)  

第19条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。  

 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。  

 議事録は社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。  

  

第4章 役員  

  

(役員の設置)  

第20条 当法人に、次の役員を置く。  

(1) 理事 3名以上 上限20名  

(2) 監事 1名以上 上限5名  

 理事のうちから、代表理事1名を定める。  

 代表理事を理事長とし、理事のうち、2名以内を副代表理事、2名以内を専務理事、5名 

以内を常務理事とすることができる。  

  

(選任等)   

第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。  

 代表理事、副代表理事、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定 

める。  

 各理事について、各理事およびその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者 

の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。  

 他の同一の団体(公益団体を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に 

密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監 

事についても、同様とする。  

  

(理事の職務権限)    

第22条 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を執行・統括する。  

 副代表理事は代表理事を補佐し、専務理事は当法人の業務を執行する。  

 常務理事は、当法人の業務を分担執行する。  

 代表理事、副代表理事、専務理事及び常務理事は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で 

1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。  

  

(監事の職務権限)  

第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成 

する。  

 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の 

状況の調査をすることができる。  

  

(任期 

第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時 

社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。  

 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総 

会の終結の時までとし、再任を妨げない。  

 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。  

 役員は、役員が欠けた場合または第20条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任 

期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を 

行う権利義務を有する。  

  

(解任 

第25条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。  

  

(役員の報酬等)  

第26条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、 

社員総会の決議をもって定める。  

  

(取引の制限)  

第27条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引につい 

て重要な事実を開示し、理事会の承認を受けなければならない。  

(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引  

(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引  

(3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とそ 

の理事との利益が相反する取引  

  

(責任の一部免除)  

第28条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める 

要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限 

度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。  

  

第5章 理事会  

  

(構成 

第29条 当法人に理事会を置く。  

 理事会は、すべての理事をもって構成する。  

  

(権限 

第30条 理事会は、次の職務を行う。  

(1) 当法人の業務執行の決定  

(2) 理事の職務の執行の監督  

(3) 代表理事、副代表理事、専務理事及び常務理事の選定及び解職  

  

(招集 

第31条 理事会は、代表理事が招集する。  

 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、副代表理事が理事会を招集する。  

  

(決議 

第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が 

出席し、その過半数をもって行う。  

 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議が 

あったものとみなす。  

  

(議事録 

第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。  

 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。  

  

(理事会規則 

第34条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定 

める理事会規則による。  

  

第6章 基金  

  

(基金の拠出 

第35条 当法人は、会員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を 

求めることができるものとする。  

  

(基金の募集)  

第36条 基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事会が決定するものとする。  

  

(基金の拠出者の権利)  

第37条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。  

  

(基金の返還の手続 

第38条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における 

決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。  

  

第7章 計算  

  

(事業年度)  

第39条 当法人の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までの年1期とする。  

  

(事業計画及び収支予算)  

第40条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理 

事が作成し理事会で決議をする。これを変更する場合も同様とする。  

 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、 

理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することが 

できる。  

 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。  

  

(事業報告及び決算)  

第41条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が当該事業年 

度に関する次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、第1号、第3号及び第4号の書類 

については、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告しなければならない。  

(1) 事業報告  

(2) 事業報告の附属明細書  

(3) 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書  

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)  

(5) 貸借対象表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書  

 前項第3号及び第4号の書類については、一般法人法施行規則第48条に定める要件に該 

当しない場合には、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければな 

らない。  

 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び正会 

員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。  

  

(剰余金の分配の禁止)  

第42条 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。  

  

第8章 定款の変更及び解散  

  

(定款の変更)  

第43条 本定款は、社員総会の特別決議をもって変更することができる。  

  

(解散)  

第44条 当法人は、次の事由によって解散する。  

(1) 社員総会の特別決議  

(2) 社員が欠けたこと。  

(3) 合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)  

(4) 破産手続開始の決定  

(5) その他法令で定める事由  

  

(残余財産の帰属)  

第45条 当法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産の帰属先 

は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体、公益社団法人若しくは公益財団法人、 

又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又に贈 

与する。  

  

第9章 附則  

  

(最初の事業年度 

第46条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成27年5月31日までとする。  

  

(設立時の役員 

第47条 当法人の設立時の役員は、設立時理事及び設立時監事の選任決議書を以て選任 する。  

  

(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)    

第48条 当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。  

  

(法令の準拠)  

第49条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。  

  

(施行)  

第50条 この定款は、一般社団法人アルバ・エデュ設立登記日から施行する。